コラム

アスベスト事前調査対象外!石綿の調査が不要な条件

「この工事、アスベストの事前調査は必要なの?」「できれば調査費用や手間を省きたい…」
小規模な解体やリフォーム、修繕工事を予定している方にとって、アスベスト事前調査の要否は大きな関心事ですよね。特に、費用や時間をかけずに法令を遵守し、安全に工事を進めたいと考えるのは当然のことです。

この記事では、どのような場合にアスベスト事前調査が対象外となるのか、その具体的な条件や根拠、確認方法について、専門知識がない方にも分かりやすく解説します。2006年9月1日以降に建てられた建物や、特定の建材のみを使用している場合、あるいは「軽微な作業」に該当する場合など、事前調査が不要となるケースがあります。

この記事を読めば、あなたが予定している工事でアスベストの事前調査が本当に不要なのか、その判断基準を明確に理解し、安心して工事を進めるための一歩を踏み出せるはずです。

アスベスト事前調査の基本

まず、アスベスト事前調査の基本的な知識について確認しましょう。

アスベスト事前調査とは何か?

アスベスト事前調査とは、建築物や工作物の解体・改修工事を行う前に、その建材にアスベスト(石綿)が含まれているかどうかを調べることです。アスベストは、かつて耐火性や断熱性に優れた建材として広く使用されていましたが、吸い込むと肺がんや中皮腫などの深刻な健康被害を引き起こすことが判明しています。

そのため、工事中にアスベストが飛散し、作業員や周辺住民がばく露することを防ぐために、事前にアスベストの有無を把握することが法律で義務付けられています。

事前調査義務化の背景と目的

アスベストによる健康被害が社会問題化したことを受け、作業員や周辺住民の安全を確保するため、アスベスト事前調査は段階的に義務化されてきました。特に、2021年4月からは石綿障害予防規則(石綿則)が改正され、解体・改修工事における事前調査の義務が強化されました。

事前調査の主な目的は以下の通りです。

  • 作業員のばく露防止: アスベスト含有建材を把握し、適切な保護具の使用や作業方法を選択する。
  • 周辺環境への飛散防止: アスベスト含有建材の除去作業時に、飛散防止対策を徹底する。
  • 適切な処理の実施: 除去したアスベスト含有建材を法令に基づき適正に処理する。

これらの目的を達成することで、アスベストによる健康被害を未然に防ぐことが目指されています。

「届出不要」と「事前調査不要」の違い

よく混同されがちなのが「届出不要」と「事前調査不要」です。これらは意味が異なります。

  • 事前調査不要:
    文字通り、アスベストの有無を調べる調査自体が不要であることを指します。本記事で解説する「アスベスト事前調査対象外」の条件に合致する場合がこれにあたります。
  • 届出不要:
    事前調査の結果、アスベストが使用されていなかった場合や、使用されていても一定の条件(例:非飛散性アスベストで、作業レベルが低いなど)を満たす場合に、行政への作業計画の届出が不要になることを指します。事前調査は原則として必要です。

つまり、「事前調査不要」であれば、その後の届出も当然不要になりますが、「届出不要」だからといって「事前調査不要」になるわけではない点に注意が必要です。

事前調査が不要となる主な条件

それでは、具体的にどのような場合にアスベストの事前調査が不要となるのでしょうか。主な条件を見ていきましょう。

2006年9月1日以降竣工の建築物

2006年(平成18年)9月1日以降に新築工事が開始された建築物については、原則としてアスベスト(石綿)の使用が禁止されているため、事前調査は不要とされています。

これは、2006年9月1日に労働安全衛生法施行令が改正され、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する全てのものの製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されたためです。(参考:厚生労働省「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」平成18年8月21日 基発第0821001号)

したがって、設計図書や建築確認通知書などで2006年9月1日以降の着工(新築工事の開始)が確認できれば、事前調査は原則として不要と判断できます。ただし、ごく稀に既存不適格建築物の増改築などで古い部分が残っている可能性もゼロではないため、念のため設計図書等で確認することが推奨されます。

アスベスト不使用が明らかな建材

設計図書や材料メーカーの証明書などにより、アスベストが使用されていないことが明らかである建材については、その部分に関する事前調査は不要です。

例えば、アスベスト含有の可能性がないことが証明されている特定の製品や材料を使用している場合などが該当します。ただし、「明らかである」という客観的な証拠が必要であり、単なる思い込みや推測では認められません。

木材・金属・石・ガラスのみの建材

解体・改修工事の対象となる建材が、木材、金属、石、ガラスといった非アスベスト材のみで構成されていることが明らかである場合は、事前調査は不要です。

具体的には、以下のものが該当します。

  • 木材のみで構成されているもの(例:木造の柱、梁、床板など)
  • 金属のみで構成されているもの(例:金属製の屋根材、外壁材、サッシなど)
  • 石のみで構成されているもの(例:御影石のカウンター、大理石の床など)
  • ガラスのみで構成されているもの(例:窓ガラス、ガラスブロックなど)
  • 畳、電球などの製品

ただし、これらの材料にアスベスト含有の可能性がある塗装材や接着剤、断熱材などが付着していないか、複合されていないかを確認する必要があります。例えば、金属製の折板屋根の裏にアスベスト含有の断熱材が吹き付けられている場合は、その断熱材に対して調査が必要です。

コンクリートのアスベスト調査の要否

コンクリート自体には、通常アスベストは含有されていません。 そのため、コンクリートブロックやコンクリート打設部分そのものに対するアスベスト調査は、原則として不要と考えてよいでしょう。

しかし、注意すべき点もあります。

  • コンクリートに吹き付けられたアスベスト:
    耐火被覆や吸音のために、コンクリートの表面にアスベスト含有の吹付け材が使用されている場合があります。この場合は、吹付け材に対する調査が必要です。
  • コンクリート製品の一部:
    過去には、一部のコンクリート製品(例:押出成形セメント板の一部など)にアスベストが含有されていた時期があります。ただし、これらは主に2004年(平成16年)頃までに製造が中止されています。
  • 解体対象がコンクリートのみの場合:
    解体する箇所がコンクリート躯体のみで、他の建材(仕上材、下地材、断熱材など)が一切ないことが明らかであれば、事前調査は不要と判断できる場合があります。

コンクリートへのアンカーボルト打設やコア抜きといった作業の場合、母材となるコンクリート自体にアスベストが含まれていなければ、その作業自体は事前調査不要となる可能性が高いです。しかし、作業対象の壁や床にアスベスト含有の仕上材や下地材がないかを確認することが重要です。

「軽微な作業」とは?調査不要の範囲

アスベスト事前調査が不要となるケースとして、「ごく軽微な損傷しか及ぼさない作業」や「除去等に該当しない作業」があります。これがいわゆる「軽微な作業」と呼ばれるものです。

「軽微な作業」の具体的な定義

石綿障害予防規則(石綿則)では、アスベスト含有建材に損傷を与えない、またはごく軽微な損傷しか与えない作業については、事前調査や届出、ばく露防止措置などが一部免除される規定があります。

具体的には、以下のような作業が「除去等に該当しない作業」として例示されています。(参考:厚生労働省「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル(第2.2版)」)

  • 釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く作業
    ただし、アスベスト含有建材を著しく損傷させない場合に限ります。
  • 電動工具などを用いずに行う、孔あけ作業
    手動ドリルなどによる小さな穴あけで、アスベストの飛散が極めて少ないと判断される場合。
  • 既存のボルト・ナットの取り外し、取り付け
    アスベスト含有のガスケットやパッキンを損傷させない場合。
  • 電球や蛍光灯、グローランプの交換
  • 配線器具(スイッチ、コンセント等)の交換
    ただし、壁内部のアスベスト含有建材を損傷させない範囲に限ります。

重要なのは、これらの作業がアスベスト含有建材を「著しく損傷させない」または「ごく軽微な損傷しか及ぼさない」という点です。作業の規模や方法、対象となる建材の種類によって判断が異なるため、慎重な検討が必要です。

釘打ち・ビス止め・穴あけの扱い

釘打ち、ビス止め、穴あけといった作業は、DIYや小規模なリフォームで頻繁に行われます。これらの作業が事前調査不要となるかは、以下の点がポイントになります。

  • 対象建材にアスベストが含まれていないことが明らかな場合:
    例えば、木材や石膏ボード(アスベスト不使用が確認できるもの)への釘打ちや穴あけは、事前調査不要です。
  • アスベスト含有建材への作業で、「軽微な作業」に該当する場合:
    手作業での小さな穴あけなど、アスベストの飛散リスクが極めて低いと判断される場合です。電動工具を使用する場合でも、集じん装置を適切に使用し、飛散防止措置を講じれば「軽微な作業」と見なされることもありますが、判断は慎重に行うべきです。

壁に穴を開ける場合は、壁の仕上げ材だけでなく、その下地材にもアスベストが含まれている可能性があるため注意が必要です。

エアコン設置時の壁穴あけ事例

エアコン設置のための壁の穴あけは、よくあるケースです。

  • 2006年9月1日以降竣工の建物:
    原則として事前調査は不要です。
  • 2006年8月31日以前竣工の建物:
    事前調査が必要です。ただし、壁材が木材のみであるなど、アスベスト不使用が明らかな場合は不要となることがあります。
    穴あけ作業が「軽微な作業」に該当するかどうかは、壁の材質や構造、使用する工具、作業方法によって判断されます。一般的に、コア抜きのような大きな穴を開ける場合は「軽微な作業」とは見なされにくく、事前調査が必要となる可能性が高いです。

エアコンの配管を通すための小さな穴(直径数cm程度)を手動工具で開ける場合で、かつ壁材にアスベスト含有の可能性が低い(例:石膏ボードでアスベスト不使用が確認できる)場合は、「軽微な作業」として扱える可能性があります。しかし、安易な自己判断は禁物です。

アンカーボルト打設の注意点

コンクリートへのアンカーボルト打設も、事前調査の要否が気になる作業の一つです。

前述の通り、コンクリート自体には通常アスベストは含まれていません。そのため、打設対象がコンクリート躯体のみで、表面にアスベスト含有の仕上材や吹付け材がないことが確認できれば、事前調査は不要となる場合があります。

しかし、以下の点に注意が必要です。

  • 床や壁の仕上げ材:
    コンクリートの表面にPタイルや長尺シートなどの床材、あるいは壁紙や塗装などの仕上材がある場合、それらにアスベストが含まれている可能性があります。
  • 吹付け材の有無:
    特に古い建物では、コンクリートの梁や天井にアスベスト含有の吹付け材が施工されていることがあります。

アンカーボルトを打設する箇所に、これらのアスベスト含有建材が存在しないことを確認することが重要です。

事前調査不要かどうかの確認方法

事前調査が不要かどうかを判断するためには、正確な情報収集が不可欠です。

設計図書・竣工年での確認手順

最も確実な方法の一つは、建築時の設計図書や竣工図、建築確認通知書などの書類を確認することです。

  • 手順1: 竣工(着工)年月日を確認する
    2006年9月1日以降に着工された新築工事であれば、原則として事前調査は不要です。書類でこの日付を確認しましょう。
  • 手順2: 使用建材を確認する
    設計図書や仕様書には、使用されている建材の種類や品番が記載されている場合があります。これにより、アスベスト含有の有無を判断できることがあります。
  • 手順3: 増改築の履歴を確認する
    古い建物に増改築が行われている場合、増改築部分と既存部分でアスベスト使用状況が異なる可能性があります。増改築の時期や範囲も確認しましょう。

これらの書類は、建物の所有者や管理者が保管しているはずです。

目視調査のみで判断できるケース

目視調査のみで事前調査が不要と判断できるのは、非常に限定的なケースです。

例えば、明らかに木材のみで構成されている部分の小規模な作業や、ガラスの交換など、アスベスト含有の可能性が客観的に見て極めて低い場合です。

しかし、目視だけでは建材の種類やアスベスト含有の有無を正確に判断できないことがほとんどです。特に、仕上材の裏にある下地材や断熱材などは目視では確認できません。安易な目視判断は避け、原則として書類確認や、必要に応じて専門家による調査を検討すべきです。

事前調査不要の判断チェックリスト

以下のチェックリストは、事前調査が不要かどうかを判断する際の目安としてご活用ください。ただし、最終的な判断は慎重に行い、不明な場合は専門家にご相談ください。

建築物の新築工事の着工が2006年9月1日以降であるか?
(設計図書、建築確認通知書などで確認)
工事対象の建材が、木材、金属、石、ガラスのみで構成されていることが明らかか?
(他の材料が付着・複合していないか注意)
工事対象の建材について、アスベスト不使用であることの証明書(メーカー発行など)があるか?
作業内容が、釘打ち・ビス止め(著しい損傷なし)、手作業でのごく小さな穴あけなど、「軽微な作業」の定義に明確に合致するか?
(電動工具の使用は原則として軽微な作業に該当しにくい)
コンクリートへの作業の場合、コンクリート表面や内部にアスベスト含有の仕上材、吹付け材、断熱材などがないことが明らかか?

これらのいずれかに明確に「はい」と答えられ、かつ他の懸念事項がない場合に限り、事前調査が不要と判断できる可能性があります。

事前調査不要でも必要な対応と注意点

たとえ事前調査が不要と判断された場合でも、いくつか注意すべき点や対応しておくべき事項があります。

事前調査不要でも記録すべき事項

事前調査が不要と判断した場合でも、なぜ不要と判断したのか、その根拠を記録として残しておくことが推奨されます。 これは、万が一後から問題が発生した場合や、行政からの問い合わせがあった場合に、適切に対応できるようにするためです。

記録すべき事項の例:

  • 工事名、場所、日時
  • 事前調査が不要と判断した理由
    (例:2006年9月1日以降の建築物であるため、設計図書(写し)を添付)
    (例:対象建材が木材のみであることを写真等で記録)
  • 判断の根拠となった書類の写し(設計図書、竣工図、メーカー証明書など)
  • 作業内容の詳細(特に「軽微な作業」と判断した場合)

これらの記録は、工事完了後も一定期間保管しておきましょう。

2006年以前でも不要となる例外

原則として、2006年8月31日以前に竣工した建築物については事前調査が必要です。しかし、ごく限定的ながら例外的に不要となるケースも考えられます。

  • 明らかにアスベスト不使用の建材のみの作業:
    例えば、築年数が古くても、明らかに後から追加された木製の棚の撤去作業で、その棚や周辺にアスベスト含有建材がないことが明白な場合などです。
  • 「軽微な作業」に該当する場合:
    前述の「軽微な作業」の定義に合致し、かつアスベスト含有建材への影響が極めて小さいと客観的に判断できる場合。

ただし、これらの判断は非常に難しく、専門的な知識が必要となることが多いです。2006年以前の建物については、原則として事前調査を実施するか、専門家に相談することを強く推奨します。

誤判断によるリスクと罰則規定

もし事前調査が必要であるにもかかわらず、誤って「不要」と判断して工事を行ってしまうと、重大なリスクが生じます。

  • 健康被害のリスク:
    作業員や周辺住民がアスベストにばく露し、将来的に深刻な健康被害を引き起こす可能性があります。
  • 法令違反による罰則:
    石綿障害予防規則や大気汚染防止法に違反した場合、作業命令や罰金(例:石綿則では6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金など)が科される可能性があります。
  • 社会的信用の失墜:
    法令違反や健康被害の発生は、企業の社会的信用を大きく損なうことになります。

アスベスト事前調査の要否判断は、自己判断に頼らず、必ず客観的な根拠に基づいて行うようにしてください。不明な点や判断に迷う場合は、労働基準監督署や地方自治体の環境担当部署、またはアスベスト調査の専門業者に相談しましょう。

参考:事前調査が必要になる場合

もし、ここまで解説してきた「事前調査が不要となる条件」に当てはまらない場合は、原則として事前調査が必要になります。

事前調査が必要な工事の概要

建築物の解体工事(床面積に関わらず全ての解体工事)や、一定規模以上の改修工事(請負金額が100万円以上の改修工事、または請負金額に関わらず特定の工作物の解体・改修工事)では、事前調査が義務付けられています。

また、これらに該当しない小規模な改修工事であっても、アスベスト含有建材に何らかの作業を行う場合は、作業員の安全確保の観点から事前調査が推奨されます。

事前調査の基本的な進め方

事前調査は、以下のステップで進められます。

  1. 書面調査: 設計図書、竣工図、過去の修繕記録などを確認し、アスベスト使用の可能性を把握します。
  2. 現地調査(目視調査): 実際に現地を確認し、書面調査で把握できなかった情報や、アスベスト含有の可能性がある建材を目視で確認します。
  3. 分析調査(必要な場合): 目視調査でアスベスト含有の疑いがある建材が見つかった場合、試料を採取し、専門の分析機関でアスベストの有無や種類を分析します。

事前調査は、十分な知識と経験を有する者(建築物石綿含有建材調査者など)が行う必要があります。

発注者への報告義務について

元請業者は、事前調査の結果(アスベストの有無、使用箇所、種類など)を書面で発注者に説明する義務があります。また、調査結果の記録を作成し、3年間保存する必要があります。さらに、2022年4月からは、一定規模以上の解体・改修工事について、事前調査結果を電子システムで都道府県等に報告することが義務化されました。

アスベスト関連法規の要点解説

アスベストに関する規制は、主に以下の法律に基づいています。

石綿障害予防規則のポイント

石綿障害予防規則(石綿則)は、労働安全衛生法に基づく厚生労働省の省令で、主に労働者のアスベストばく露防止を目的としています。

  • 事前調査の義務化: 解体・改修工事前の事前調査を義務付けています。
  • 作業計画の作成・届出: アスベスト除去作業などを行う場合の作業計画の作成や、労働基準監督署への届出を定めています。
  • ばく露防止措置: 呼吸用保護具の使用、作業場所の隔離、湿潤化などの措置を義務付けています。
  • 作業主任者の選任: アスベスト除去作業を行う際には、石綿作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任する必要があります。
  • 記録の保存: 事前調査結果や作業記録の保存義務を定めています。

大気汚染防止法のポイント

大気汚染防止法は、環境省が所管し、周辺環境へのアスベスト飛散防止を目的としています。

  • 特定建築材料の規制: 吹付けアスベストやアスベスト含有断熱材などを「特定建築材料」とし、除去等作業時の作業基準(集じん・排気装置の設置、作業場所の隔離など)を定めています。
  • 作業計画の届出: 特定粉じん排出等作業実施届出書を、作業開始の14日前までに都道府県等に届け出る必要があります。
  • 作業結果の報告: 一定規模以上の解体等工事について、元請業者等は事前調査結果を都道府県知事等に報告する義務があります(2022年4月1日施行)。

最新法改正と今後の動向

アスベスト規制は年々強化されています。近年の主な改正点としては、

  • 2021年4月~: 事前調査の信頼性確保(調査者の要件化)、事前調査結果の記録・保存義務の強化など。
  • 2022年4月~: 一定規模以上の工事における事前調査結果の電子報告義務化、石綿含有成形板等や仕上塗材の除去作業における措置の強化など。
  • 2023年10月~: 建築物石綿含有建材調査者による事前調査の実施が義務化(一定の条件を除く)。

今後も、より一層の安全対策や規制強化が進む可能性があります。常に最新の情報を確認し、法令を遵守することが重要です。
(参考:厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
(参考:環境省 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_73.html

まとめ

この記事では、アスベスト事前調査が対象外となる条件について詳しく解説しました。

事前調査が不要となる主なケースは以下の通りです。

  • 2006年9月1日以降に新築工事が着工された建築物
  • 木材、金属、石、ガラスのみで構成されている建材の作業
  • アスベスト不使用が設計図書や証明書で明らかな建材の作業
  • 釘打ちや手作業での小さな穴あけなど、「ごく軽微な損傷しか及ぼさない作業」

しかし、これらの判断は慎重に行う必要があり、特に2006年8月31日以前の建物や、「軽微な作業」の判断が難しい場合は、自己判断せずに専門家(建築物石綿含有建材調査者など)に相談することが最も安全で確実な方法です。

事前調査が不要と判断した場合でも、その根拠を記録として残しておくことが大切です。誤った判断は、健康被害や法令違反のリスクにつながるため、十分に注意しましょう。

アスベストに関する規制は複雑で、改正も頻繁に行われます。常に最新情報を確認し、安全で法令を遵守した工事を心がけてください。