HouseAID ログイン
お取引様専用サイト

コラム

4号特例縮小による建築基準法の変更後の大規模な修繕・模様替を確認しよう

 2025年の法改正によって4号特例が大きく変わります。在住ビジネスが過去行ったセミナーでは四号特例縮小について取り上げ、前回のコラムからセミナーの内容を振り返る形でお届けしております。本コラムでは大規模な修繕・模様替を焦点に充てて解説します。

1,修繕・模様替・主要構造部とは

まずは修繕・模様替・主要構造部について解説いたします。

①修繕とは

修繕とは同じ位置に概ね同じ材料を用いて作り替え、性能や品質を回復する工事を指します。例を挙げると板張り外壁から板張り外壁に工事するなどが該当します。そして大規模の修繕は建築物の主要構造部の「一種以上」について行う「過半」の修繕を指します。

②模様替とは

 模様替とは、同じ位置でも異なる材料や仕様を用いて造り替え、性能や品質を回復する工事を指します。例を挙げると、木造造から鉄骨柱に工事することなどが該当します。そして大規模の模様替は建築物の主要構造部の「一種以上」について行う「過半」の模様替のことを指します。

 以上2つはいずれも建築基準法第1章2条14・15条に記されていますので、ぜひご確認頂けますと幸いです。

建築基準法 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201#Mp-Ch_1-At_2

③主要構造部とは

 主要構造部とは壁、柱、床、はり、屋根、又は階段を指します。建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ柱、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除きます。

 以上から大規模な修繕・模様替とは「主要構造部にどのくらい影響するかどうか」で判断されます。例を挙げると、屋根ふき材のみの改修、既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるような工法や、外壁の外壁材のみの改修、内側から断熱改修等は該当しません。

2,4号特例の縮小後の大規模な修繕・模様替

 以上を踏まえ、次は4号特例の縮小後の大規模な修繕・模様替について解説します。法改正前は木造2階建て・木造平屋建てなど都市計画区域内に建築する際は建築確認・検査は必要でしたが、審査省略制度がいずれも対象でした。ですが、4号特例の縮小後の大規模な修繕・模様替は下記のように変わります。

①新2号建築物

 新2号建築物は木造2階建て住宅、木造平屋建て(延べ面積200㎡超)が該当します。いずれもすべての地域で建築確認・検査が必要になり、大規模な修繕・模様替を含みます。さらに、今まで審査省略制度の対象となっていましたが、改正後は対象外となります。

②新3号建築物

木造平屋建て(延べ面積200㎡以下)が該当する新3号建築物は土地計画区域等内に建築する際に建築確認・検査は必要です。ただし、新2号建築物と異なり、新3号建築物は審査省略制度の対象内となります。

3,新たな対象範囲における注意点

 さらに大規模な修繕・模様替に該当する場合、確認申請の際に構造関係規定等の図書も必要となります。これまでは、一部図書省略として配置図、平面図、立面図など最低限の図面で確認申請書の図書として添付していましたが、改正後は、構造関係規定等の図書を新たに添付しなければなりません。

 また、省エネ関係の図書も提出が必要になってきます。省エネ関係の解説は下記コラムにございますので、そちらも一読いただけると幸いです。

#省エネ アーカイブ – 在住ビジネス株式会社
https://zaijubiz.jp/column_tag/tag4

4,終わりに

 今回は4号特例縮小による法改正で対象範囲がどのように変わったのか解説しました。4号特例の変更点の中でも、対象範囲がどのように変わるのか見えてきたでしょうか。次回は近年注目されている住宅設備保証サービスについて解説いたします。

▽構造計算に関するお問い合わせはこちら▽
https://zaijubiz.jp/service/structural/

資料請求