コラム

「建築物省エネ法改正」確認申請フローを確認しよう

いよいよ2025年4月から建築物省エネ法改正が施行されました。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、全ての建築物(一部除く)に省エネ適合が義務化された内容ですが、建築確認申請時に適合審査を実施するというフローが加わったことで、全国の住宅会社に混乱を招いている状況かと思います。
今回の改正では、最低基準として断熱等級4以上ではありますが、2030年には新築のZEH・ZEB水準が平準化されることを見据えて、既に誘導基準、ZEH水準、GX志向型住宅など、より省エネ性能が高い住宅が増えており、そのための評価方法も今回の改正で整備されたことになります。
本コラムでは、建築物省エネ法改正による建築確認フローについて解説させていただきますが、その評価方法によって申請ルートに違いがあるので十分理解しておく必要があるでしょう。
先に申し上げておきますが、省エネ法改正と合わせて、建築基準法の改正も同時に施行されているため、確認検査機関も混乱・混雑しております。
実際には自治体や検査機関により、対応が異なる場合もあるようですので、実際には事前に行政機関と連携を取りながら進める必要はあるでしょう。

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1.「省エネ適合性判定」とは?

先に述べた通り、省エネに関する内容が建築確認申請で審査されることになりました。
全ての建築物が確認検査機関で「省エネ適合審査」を受けることになります。
ここで、新しく出てきたフローの一つが「省エネ適合性判定」であります。
省エネの最低基準をクリアできているかどうかを判定し、判定通知書を発行するというものになります。
この「省エネ適合性判定」(又は「省エネ適判」とも言う)においては、省エネの評価方法によって「必要」と「不要」の2ルートに分かれます。
冒頭で、今回の法改正によって評価方法も整備されたと述べさせていただきましたが、その評価方法は、「仕様基準」と「性能基準」の2通りになります。
従来の「フロア入力法」「モデル住宅法」「簡易計算」は2025年4月1日で廃止とっているので注意が必要です。
整備された「仕様基準」と「性能基準」の簡単な特徴は以下のようになります。

  仕様基準 性能基準
評価方法 計算不要 緻密な計算が必要
省エネ適判 省略 必要
メリット

「手間がかからない」
仕様基準ガイドブックに基づき確認するため、計算も不要で確認申請時も「省エネ適判」を省略できる。

「建築コスト抑制」
実態に近い省エネ性能を緻密に計算するため、適正な省エネ建築コストの実現ができる。

デメリット

「建築コストが過剰に」
正確な計算をしていないため高すぎる省エネ性能でも数値の上振れ評価がされないので、過剰スペックになりがちである。

「手間がかかる」
1棟1棟細かく計算する作業手間と省エネ適判の申請フローが加わるため、時間と労力は必要になる。

このように、評価方法によって省エネ適合性判定を受ける必要があるか否か、分かれることになります。
要は「仕様基準の範囲内で設計しているなら細かい省エネ性能の確認は省略するけれど、細かく計算したならば、計算内容が正しいか確認しなくてはならない」という事になります。
確認申請だけを考えれば、「仕様基準」で進めるのが良いでしょう。
ただ、そのために建築コストが上がってしまうのは、住宅会社にとってもお施主様にとっても本意ではありません。
このあと、確認申請のフローについて順を追ってご説明しますが、「仕様基準」と「性能基準」の両方を使い分けて対応している住宅会社も多いようです。
因みに先日、ある業界紙では興味深い統計データが出ておりました。

「仕様基準」と「性能基準」ではどちらの仕様が多いか?

意外にも手間がかかる「性能基準」が約66%と多数を占め、簡単な「仕様基準」が約33%にとどまるという事です。
建築コストへの影響も勿論ですが、BELSなど省エネラベル発行や光熱費シミュレーションにおいても、性能基準で正確な数値を算定して対応していった方が、市場のニーズにおいても確認申請以外の場面でも都合がいいことは多いように思います。
どちらの評価方法がベストだとは明言できませんが、重要なのはそれぞれのメリット・デメリットを理解した上で、使い分けていくことが重要かと思います。

もう少し、付け加えさせていただきます。
仕様基準の場合は省エネ適判の省略ができることを述べさせていただきましたが、その他「長期優良住宅」や「住宅性能評価」においても省エネ適判が省略できます。
但し、建築確認申請の段階でまだ「長期優良住宅」や「住宅性能評価」も下りてない場合は、確認申請時に「宣言書」という書類を提出する必要はあります。
これは、最終的に確認済証交付までに「長期優良住宅」や「住宅性能評価」が取れなかった場合は、省エネ適判でやり直すことを約束する念書のようなものになります。
その為、確認済証が交付される3日前までに設計評価書を提出する必要などがありますので、合わせてご認識いただければと思います。

よくある質問ですが、
「BELS評価書では省エネ適判を省略できないのか?」
これは、残念ながらBELSでは省略ができないことになっておりますので注意が必要です。
BELSはどちらかと言うと、「子育てグリーン住宅支援事業」の補助金制度での「GX志向型住宅」(160万円/戸)ではBELSが必須条件になっていたり、その他、住宅ローンの優遇金利適用書類や住宅ローン控除の申請書類に使われることが多いかと思います。また、省エネ性能ラベル(第三者評価)の発行など、用途・目的が異なることを理解しといていただければと思います。

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2.省エネにおける建築確認申請のフローを確認しよう

では、省エネの評価方法と適合性判定について理解していただいた上で、省エネにおける確認申請のフローを確認していってみましょう。
性能基準の場合の「省エネ適判あり」のパターンで確認してみましょう。

<省エネ基準適合の建築確認申請・審査の流れ> ※省エネ適合性判定が必要な場合

  手続き

建築主が「建築主事・指定確認検査機関」に建築確認申請書類を提出
※建築確認申請書等・構造関連図書・省エネ関連図書など

「所管行政庁/登録省エネ判定機関」に省エネ適合性判定の申請を行う。
※省エネ関連図書として省エネ適合性判定通知書の提出が必要なため
※14日以内(最大28日)の日数を要します。

省エネ適合性判定通知書が発行されたら建築確認検査機関に提出する。
確認検査機関にて確認審査・省エネ適合確認が行われる

建築確認済み証の発行 ▶ 着工
※確認申請:35日以内(適判が必要な場合は最長+35日)

<注意事項>
・省エネ適合性判定で約2週間の日数を要すること、確認申請で約1ヶ月の日数がかかるようになっております。また、確認機関により状況も異なりますので注意が必要です。
・省エネ関連図書が揃わなければ、確認済証が下りず、着工に影響が出ます。

着工後、計画変更が起きた場合、計画変更手続きを実施する。
計画変更:再度、省エネ適合性判定通知書を取得して検査機関に提出。
軽微な変更:軽微変更該当証明書を検査機関に提出。

竣工
「建築主事・指定確認検査機関」に完了検査申請。
完了検査にて、再度、省エネ適合確認を実施。
検査済証の交付 ▶ お引き渡し

<注意事項>
・施工中に省エネ関連の計画変更が生じた場合は、計画変更手続きを実施しないで進めると完了検査時に指摘を受け、検査済証の遅延の要因になります。
・省エネ関係においても完了検査で確認検査時と同等の省エネ適合確認が実施されます。
・現場担当の方も省エネ関係の変更は簡単にできないという十分な認識が必要です。

このように従来は省エネ関連においては確認申請で苦労することもなかったですが、これからは、全体の流れを理解しておかないと着工や引き渡しの遅延に影響してしまう重要な事項になっています。
ここでは、「省エネ適判あり」の場合の、申請フローをご紹介させていただきました。
仕様基準による場合は、適判フローを省略でき、②③番が省略できることとなります。
但し、注意していただきたいのは適判フローが省略できるから「省エネ関連書類を出さなくても良い」という事にはなりません。
設計内容説明書等に省エネ設備等の記載は当然する必要はありますので、間違えないでいただければと思います。
また、前項でお話しした通り、長期優良住宅・住宅性能評価でも適判省略が可能となりますが、①の段階で「宣言書」の提出が必要になります。
また、⑤の検査済証発行3日前までに設計評価書等の提出が必要になりますので、覚えておいていただければと思います。
省エネに関する確認申請フローを見ていただくだけでも、各検査機関の業務量が増大するのが想像つくでしょう。
その為、「確認申請」と「省エネ適判」の確認機関を分けてみたり、或いは、性能基準で評価しているが、確認申請は仕様基準により適判省略で進めるなどのルート分けで進められる住宅会社が増えています。
現時点では、まだ混乱期に当たるため正解はわかりませんが、各地域によっても異なると思いますので、試してみていただければと思います。

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3.省エネ手続きの必要図書の整理

最後に省エネ関連の手続きにおける必要書類について確認していきましょう。
確認が必要なフェーズは、「省エネ適合性判定申請」「建築確認申請」「完了検査申請」時になりますが、以下の表にまとめてみました。

  省エネ適判「あり」の場合 省エネ適判「なし」の場合
省エネ適判 確認申請 完了検査 確認申請 完了検査

適合判定通知書(※1)

     

計画書(※2)

   

設計内容説明書(※3)

 
各種図書  
各種計算書      
機器表等  
省エネ工事監理報告書(※4)      

納入仕様書
品質証明書

   
(※5)
 
(※5)

施工記録書等

     

※1:省エネ適合性判定機関が発行
※2:建築物エネルギー消費性能確保計画
※3:省エネ適判無しの場合でも、外皮の仕様、省エネにかかる設備機器等の情報を記載
した設計図書を建築確認申請図書に含める必要あり
※4:省エネ適判「あり・なし」問わず必要
  「省エネ工事監理報告書」書式DL 国土交通省 資料ライブラリー
   https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html
※5:現場備え付け

注意すべきは、確認申請が通ればセーフ、という事ではなく完了検査まで神経をとがらせておく必要がある事でしょう。
省エネ適判を実施した場合は「完了検査でも同様の書類が必要になることもあり、申請通りの省エネ性能の建物が施工されたかどうか、最後までしっかりチェックしますよ」という事になります。
この辺は、設計者だけではなく現場の施工担当者にも法改正の重要さを周知しておくべき重要事項かと思います。
ある業界紙では、従来から断熱施工で不具合が発生するケースは多く、施工担当者の技能力の差も出やすいと掲載されていました。今回の省エネ法改正でその差は明確に分かれることでしょう。
理解が無ければ実施もできないので、まずは法改正の内容と申請フローを充分に理解しておくことが重要かと思います。

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4.まとめ

今回は、建築物省エネ法改正に伴う確認申請フロー、必要図書の整理をお話しさせていただきました。これらの大きな改正は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、避けては通れない世の中の大きな流れになります。
2030年には全ての新築住宅はZEH水準にすることも見えております。
新築において、より高い省エネ性能を求めていくこの大きな流れは、リフォーム市場にも当然影響していきます。
新築の状況を十分理解してリフォーム事業にも取り組む必要があります。
当たり前ですが、省エネ性能が下がるようなリフォームは当然ながら時代に逆行してNGになります。
さらに、2025年4月から施行されたのは省エネだけではなく建築基準法においても大きな改正となっております。
こちらは、次回コラムでお話しさせていただきますが、新築業者は当然「新築を知る」必要がありますが、リフォーム業者もまずは「新築を知る」ことから業務取り組むことをお勧めします。建築基準法改正の方が、住宅に携わるすべての事業者に関係する内容になっていますので、自分の会社内だけで判断せず、常に外部からの情報収集の機会を設けることは大切なことかと思います。
在住ビジネスでは、定期セミナーで法改正等の最新情報の発信を行っており、あらゆる角度の建築業務サポートを提供しております。
お困りのことがありましたら、是非、お気軽にお問い合わせください。

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