コラム

4号特例縮小による建築基準法の変更点を振り返ろう

 2025年に施行予定の法改正において最も関わり深いものの1つに4号特例縮小があります。法改正に伴い何が変わるのか、そして私たち建築業にどんな影響があるのでしょうか。弊社では過去のセミナーで4号特例縮小を取り上げておりますので、今回はセミナー内容から変更点についてお送りいたします。

1,4号特例縮小による建築基準法の変更点

 まず、4号特例(審査省略制度)ですが、建築基準法第6条の4に基づき、建築確認の対象となる木造住宅などの小規模建築物(建築基準法第6条第以降第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合には構造関係規定などの審査が省略される制度です。

 そして2025年の建築基準法改正に伴い、主に下記2点が変更になります。

・「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲の変更
・確認申請の際に構造関連の図書の提出が必須になる

 上記2点の変更がどのようなものなのか、次の項目で解説します。

2,「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲の変更

 まずは「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲の変更です。改正前は建築基準法第6条第1項第4号に該当する木造2階建てや木造平屋建て(4号建築物)など、いずれも都市計画区域等内に建築する際は建築確認・検査が必要で、審査省略制度の対象でしたが、改正後は木造・RCなど構造による区別がなくなり、下記2種に分けられます。

①   新2号建築物

 新2号建築物(第6条第1項第2号に該当する建築物)は木造2階建てと木造平屋建て(延べ200㎡越)が該当。すべての地域で建築確認・検査(大規模な修繕・模様替を含む)が必要且つ審査省略制度の「対象外」となります。

②   新3号建築物

 新3号建築物(第6条第1項第3号に該当する建築物)の場合、木造平屋建て(延べ200㎡以下)が該当。都市計画区域等内に建築する際は建築確認・検査が必要ですが、審査省略制度の「対象」となります。

 「4号特例縮小」とは言いますが、実質的には「4号建築物」が無くなる、という事になります。

3,確認申請の際に構造関連の図書の提出が必須になる

 次は確認申請の際に構造関連の図書の提出が必須になることです。4号特例縮小によって新2号建築物と新3号建築物と分けられたことにより、今まで省略されていた構造関連の図書の提出が必須になります。新2号建築物において提出する書類は下記の通りです。

①木造3階建て

 まず木造3階建ては、従来通り構造計算(許容応力計算)が必要になります。また、木造2階建て、平屋建てにおいても延床500㎡超から許容応力度計算が必要でしたが、こちらも300㎡超に引き下げとなっていることも注意が必要です。

②木造2階建てと木造平屋建て

 次に新2号建築物となる木造2階建てと木造平屋建てですが、こちらは仕様規定(仕様表+壁量計算など)、もしくは構造計算(許容応力計算)が必要になります。仕様規定の場合は壁量計算・四分割法・N値計算等(軸組計算)計算などの必要事項を仕様表に記載し、確認申請時に提出することになります。

4,確認申請における注意点

 以上の確認申請を進める点で注意すべき点があります。それは仕様規定も新基準になることです。主に変更となるものは下記2つが挙げられます。

①壁量係数が変わる

 かつては屋根の「軽い」「重い」だけで進めていた工務店が多いと思いますが、これからは「屋根の重さ」や「各階の面積」、「太陽光の有無」などを考慮して、建築の計画ごとに必要壁量(※)を計算し、耐力壁を配置していく必要があります。

 また、現行の壁倍率は5倍以下までとされていますが、今後は上限撤廃され、当面7倍まで(大臣認定耐力壁に限定)となる点も覚えておくとよいでしょう。

②準耐力壁が計算に入れられるようになる

 2点目は準耐力壁が計算に入れられることです。今まで余力として見ていた垂れ壁(下がり壁)や腰壁などの準耐力壁も計算の中に入れられるようになります。ただし、余力を計算上使い切ることとなるので、後々の窓の変更などでも構造設計上、影響が出る恐れがあるため注意が必要です。

 詳しくは、(公財)日本住宅・木材技術センターの下記サイトからご確認ください。
https://www.howtec.or.jp/publics/index/411

※必要壁量は壁量が多めに出る「早見表」と簡易な入力で算定可能な「表計算ツールの2種類があります。

5,終わりに

 今回は4号特例縮小に伴う変更点からどう変わるのかを解説いたしました。今後木造住宅にかかわる工務店、ハウスメーカーにとって大きな影響を与え続ける4号特例の変更点が見えてきたでしょうか。次回も引き続き4号特例縮小の注意点について更に解説いたします。

▽構造計算に関するお問い合わせはこちら▽
https://zaijubiz.jp/service/structural/

資料請求