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コラム

4号特例縮小による建築基準法の確認申請図書例を確認しよう

 2025年の法改正によって4号特例が大きく変わる予定です。在住ビジネスが過去行ったセミナーでは4号特例縮小について取り上げ、前回のコラムからセミナーの内容を振り返る形でお届けしております。本コラムでは確認申請・審査マニュアルと確認申請図書例を焦点に充てて解説します。

1,確認申請・審査マニュアルとは

 はじめに、確認申請・審査マニュアルとは、国土交通省が2023年12月に掲載した資料です。本資料は国土交通省のホームページの資料ライブラリーにPDFが掲載されています。確認申請・審査マニュアルは2025年4月に建築基準法改正後に確認申請に必要な仕様表、図面表記、計算例がまとめられています。

【建築基準法】確認申請・マニュアル – 資料ライブラリー|国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html

2,審査対象項目

 次にこの確認申請・審査マニュアルにある審査対象項目を見ていきましょう。審査対象項目には以前から対象だった項目に加え、建築基準法改正に伴い、審査対象となった項目が追加されています。

 黒字が改正前からの審査対象項目、青字が改正後に追加となった審査対象項目です。単体規定では、壁量、柱の小径以外にも、屋根、外壁の防火性能や居室の採光、換気、電気設備等も審査対象となります。

 単体規定、集団規定以外では、天井高、床高などのも審査対象となるため、断面図などに明記が必要になります。

3,確認申請図書例

 ここからは確認申請図書例を見ていきましょう。構造関係に関する仕様表として基準法や施行令の仕様規定に対し、何を使っているのか、どのように検討しているのかなどを表にまとめ、添付することが定められています。

 次に求積図と配置図についてですが、2種類について変更はありません。

 また、省エネや構造以外にも火気使用室の換気設備の換気量計算、採光計算なども審査省略から外れています。

 天井高、床高がわかるように断面図も必要になります。

 さらに、構造詳細図として屋根や外壁の防耐火構造の詳細、基礎断面、人通口開口部補強の仕様なども添付が必要になります。

 構造詳細図としては耐力壁、柱頭柱脚金物の仕様、納まりを明記します。

 以前解説しました壁量計算も新しい壁量係数の基準で、計算し添付が必要になります。

 給排水の経路や電気設備関係も書き込みが必要になります。

 また、基礎の仕様規定では鉄筋の径、ピッチなどの仕様例が明記されています。立ち上がりの補強筋などフック付きの鉄筋かフック付きと同等以上の性能を有している住宅用ユニット鉄筋等を用いることが必要とされております。

 人通口回りの補強例として、図示する必要があります。また、補強例の中で、柱間隔が1.82mを超える下部に人通口を設ける場合は、構造計算を行い適切な補強を行う必要があることが書かれており、なんらかの計算が必要になります。

4,終わりに

  今回は4号特例縮小に併せて発行された確認申請・審査マニュアルに記されている確認申請図書例がどのようなものかを解説しました。4号特例の変更点の中でも、確認申請図書例がどのようなものか見えてきたでしょうか。次回もより深掘りして解説いたします。

▽構造計算に関するお問い合わせはこちら▽
https://zaijubiz.jp/service/structural/

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