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石綿事前調査
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木造戸建住宅を中心として、解体工事・改修工事を行う前に必要となる「石綿含有建材の事前調査」を実施いたします。
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「大気汚染防止法」及び「石綿障害予防規則」の一部改正により、近年、石綿に対する規制が強化されております。住宅を含む全ての建築物において、解体・改修・リフォームなどの工事を行う場合は、石綿事前調査が必須となっています。
建築物石綿含有建材調査者が全国の調査を実施いたします。
※2023年10月以降は建築物石綿含有建材調査者による調査が義務付けられています。
調査日から1週間以内に納品します。設計図書等による書面調査、および現地における「みなし含有調査」となります。
※検体採取・分析がある場合は納期が異なります。
検体採取はお立会いの上、現場でご指示願います。採取箇所数により、納期は都度ご案内いたします。
※分析は当社で検体採取した場合に限ります。
一定規模以上の解体・改修工事においては 調査結果の電子報告が必要になります。
※石綿事前調査結果報告システムのご利用には、事前にGビズIDの発行が必要です。
石綿とは通称アスベストとも呼ばれ、2006年9月から輸入・製造・使用などが禁止されています。よって、それより以前に着工した建築物や工作物は、石綿含有建材を使用している可能性があります。
石綿含有建材を使用した建築物をむやみに解体・改修すると、石綿を飛散させかねません。万が一、飛散した粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。
「大気汚染防止法」及び「石綿障害予防規則」の一部改正により、令和3(2021)年から、住宅を含む全ての建築物において解体・改修・リフォームなどの工事を行う場合は石綿事前調査が必須となっています。さらに、一定規模以上の解体においては調査結果の電子報告も必要になり、調査をするには資格が必須になるなど、規制が厳しくなっております。
建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、書面調査・現地調査により石綿事前調査を行うことが義務となりました。その調査結果は、3年間保存する必要があります。
「解体部分の面積80㎡以上もしくは請負金額100万円(税込)以上」の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、 石綿有無の事前調査の結果を、あらかじめ電子システム石綿事前調査結果報告システムで報告することが義務となりました。
石綿事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」 による実施が義務となりました。
石綿の事前調査結果の報告制度
大気汚染防止法の概要
法人・個人事業主向け共通認証システム