建築基準法施行令 第38条1項(基礎)
建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、
かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
住宅瑕疵担保責任保険設計施工基準
(瑕疵担保履行法の保険申し込みを行える住宅条件)
地盤調査結果の考察、又は基礎設計のためのチェックシートによる判定(以下「考察等」という)に基づき地盤補強の要否を判断し、地盤補強が必要である場合は、考察等に基づき地盤補強工法を選定し、建物に有害な沈下等が生じないように地盤補強を施すこととする。
国土交通省告示1113号
基礎の底部から下方2m以内の距離にある地盤に、スウェーデン式サウンディングの荷重が1kN以下で自沈する層が存在する場合、若しくは基礎の底部から下方2mを超え5m以内の距離にある地盤に、スウェーデン式サウンディングの荷重が500N以下で自沈する層が存在する場合にあっては、建築物の自重による沈下、その他の地盤の変形等を考慮して、建築物又は建築物の部分に有害な損傷、変形及び沈下が生じないことを確かめなければならない。